新発田市議会 > 2016-06-23 >
平成28年 6月23日経済建設常任委員会−06月23日-01号

  • "都市計画事業債"(/)
ツイート シェア
  1. 新発田市議会 2016-06-23
    平成28年 6月23日経済建設常任委員会−06月23日-01号


    取得元: 新発田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-29
    平成28年 6月23日経済建設常任委員会−06月23日-01号平成28年 6月23日経済建設常任委員会               経済建設常任委員会  委員会記録 平成28年6月23日  ─────────────────────────────────────────── 〇出席委員(9名)    委員長  若  月     学  委員   副委員長  水  野  善  栄  委員         井  畑  隆  二  委員         宮  島  信  人  委員         佐 久 間  敏  夫  委員         今  田  修  栄  委員         入  倉  直  作  委員         宮  村  幸  男  委員         石  山  洋  子  委員  ─────────────────────────────────────────── 〇欠席委員(なし)  ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者        市長付特命参事・水道局長                   三 田 村   明   彦        商工振興課長     原       祐   司        観光振興課長     清   田   稲 盛 樹
           農水振興課長     菅       一   義        地域整備課長     倉   島   隆   夫        下水道課長      新 井 田       功        水道局業務課長    星   野       孝  ─────────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者        局長         青   木   孝   夫        主任         岩   村   康   生  ───────────────────────────────────────────           午前10時00分  開 会 ○委員長(若月学) おはようございます。それでは、全員出席ですので、ただいまから経済建設常任委員会を開会いたします。  当常任委員会が付託を受けた議案は、分割付託の一般会計補正予算を含め、議案が10件、請願が1件及び陳情が1件の計12件であります。  済みません、元へ戻ってください。執行部から本日の議案審査のための資料の提出がありました。お手元に配付をしておきましたので、ご了承願います。  それでは、議案の審査についてお諮りいたします。  初めに、請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願、次に、陳情第1号 官民癒着行政の撤廃を求める為の陳情書、次に、議第19号 平成28年度新発田市一般会計補正予算(第2号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分、次に、議第13号 新発田市都市公園条例の一部を改正する条例制定について、次に、議第17号 財産の取得について(除雪車両)、次に、議第14号 新発田市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について及び議第15号 新発田市公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例制定についての2件を一括して、次に、議第23号 平成28年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定について、次に、議第24号 平成28年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定について、次に、議第26号 平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定について、次に、議第9号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例制定について、最後に、議第10号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例制定について、以上の順で審査を進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) ご異議ございませんので、このように進めます。  それでは最初に、請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願を議題といたします。  紹介議員であります佐藤真澄議員から、請願に記載の趣旨説明のほかに補足がありましたら説明願います。  佐藤真澄議員。 ◎議員(佐藤真澄) それでは、請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願につきまして、補足説明をさせていただきます。  ご承知のとおり安倍政権、政府は、労働時間規制をなくし、どれだけ残業させても残業代を払わなくて済むという残業代ゼロ制度イコール高度プロフェッショナル制度を昨年の国会で提出したわけであります。1日8時間、週40時間の労働時間規制が適用されない制度を創設するというものであります。どれだけの残業代がこの制度で消えるのか、私ども日本共産党は試算いたしました。政府が検討している導入要件をもとに計算いたしましたところ、年収1,075万円の労働者の場合、年間1,000万円を超えることがわかりました。制度の対象者は、管理職ではない高度の専門職、業務は省令で定めるとされておりますが、年収が一般労働者の平均年収の約3倍です。省令では1,075万円以上と定めております、これが要件です。年間の休日は104日、週休2日制で104日、聞こえは週休2日制ですのでいいようですけれども、これはですね、お盆もお正月も、それから国民の祝日もおろか、有給休暇もとれないという状況なんだそうです。  安倍首相は、国会での私どもの志位和夫委員長の質問に対し、制度導入の理由については、海外とのやりとりを含めて、夜遅くなることが続く、これはことし2月20日の衆議院の予算委員会で述べたところですが、これをキーワードに、労働時間を毎日午前9時から夜11時までを設定いたします。残業代は1日3万8,610円となり、年間で1,007万7,210円、年収額とほぼ同額ですが、これがなくなってしまうわけですね。企業にとって、賃金コスト削減に絶大な効果があると言われております。  具体的な例で言いますと、実は私ごとで恐縮なんですが、うちの婿殿がですね、結婚して静岡のある市役所に勤めていたんですが、うちの娘の都合で上京いたしました。なかなか仕事がなくて、ようやく見つけたのが博報堂という結構知られている企業でありました。ここは、とにかく物すごい、すさまじいですね。夜11時、12時になっても誰も帰ろうとしない。上司が1日中ほえているんだそうです。帰るなんていうそぶりは見せられないということで、そこはやめてもらって別なところに今勤めておりますけども、それでも残業代は物すごかったです。ちょっとよく覚えておりませんけども、手取りで50万以上はあったと思うんですよ、5年前の話です。しかし、この残業代が今度はただになるわけですので、よほど屈強な体の持ち主でも、やはり過労死ということが考えられる、過労死を生み出すような制度と言えるのではないかというふうに思っております。  それから2番目、幾ら働いても残業代ゼロということは、今申し上げたとおりでありますけれども、次、違反企業に罰則がないというんですね、改善命令もできない。企業の人件費削減に絶大なる効果、いわゆるブラック企業、こういう企業にとってはもう笑いがとまらないんじゃないかというふうに言われておりますけども、ぜひですね、こうした人権無視、健康を害するような労働、働き方、残業代ゼロ法案をぜひこの請願の趣旨にございます、請願事項1番、2番、3番を十分ご理解いただき、ご賛同賜りますよう、大変不足な説明でございましたけれども、私自身もよく理解できない部分もあるもんですから、非常に苦労したところでありますが、ぜひ皆さんのご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。  以上であります。 ○委員長(若月学) この請願について、執行部からの意見等がありましたらお願いいたします。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) おはようございます。それでは、請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願について申し上げます。  国におきましては、長時間労働を抑制するとともに、労働者が健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働く環境を整備するため、労働基準法等の一部を改正する議論が行われていること。また、非正規雇用労働者の待遇改善や雇用制度のあり方につきましても、我が国の課題として検討が進められているものと認識をいたしております。これらにつきましては、労働者の形を、働き方の形を変える動きであり、国民生活にも影響を及ぼす国全体の問題でありますことから、国で慎重な議論を行って決定すべきものであると考えております。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 本案に対する質疑のある委員、発言を願います。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 請願の趣旨について、これは佐藤真澄議員のお話はよくわかりました。これ新潟県における労働基準法の違反率は70%となっておりますが、その70%の具体的な内容、これ労働監督法については、労働組合法労働関係調整法とありますけども、この三法、この中のどれに該当するのかと、あと多くの労働者が健康や雇用、さらに将来の不安を抱きながら働いていると指摘されておりますけれども、これどのような不安を抱いているのか、その2点についてお願いいたします。 ○委員長(若月学) 佐藤議員。 ◎議員(佐藤真澄) そうした質疑は出るであろうというふうに私自身は思いましたが、請願者の方からは特に聞いておりませんので、私の推測になるんですけれども、やはり労働基準法の違反、これは言うまでもなく、労働基準法に違反しているわけですので、ほとんど大半以上は時間内に労働が終わらなかったり、また残業の未払いとか、そういうものも含まれていると推察しております。それと、将来にわたってどのような不安を持っているのかというのは、結局働いた労働に見合う賃金が支払われない、きっちり働いているのにただ働きというか、そういう状況に不安を抱かざるを得ないという、そうした状況かと私は考えております。 ○委員長(若月学) 佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 今ほど労働基準法ですけども、これに該当する組合法なのか、労働関係調整法なのか、その70%どれに該当するのか、それを聞いているんです。 ○委員長(若月学) 佐藤議員、その辺を明確にお話しください。よろしくお願いします。 ◎議員(佐藤真澄) 先ほど申しましたように明確も何も、そこら辺につきましては私自身は聞いておりませんので、ここでは答えることはできません。申しわけございません。 ○委員長(若月学) 佐久間委員、よろしいでしょうか。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 新潟県における労働基準法の、佐藤真澄議員のお話ではほぼわからないと。私調べた段階で、ちなみに新発田市の管内、これは新発田市の管内では定期監督違反率といって調査しているそうです。これ25年度では75.3%、26年度は85.2%、27年度では94.0%の違反率とのことでした。これは、私の会社もそうなんですけども、これは労務士をお願いいたしまして、作業の規則ですか、それを労務士につくっていただいて監督していただければ、こういう違反というのはすごく減るのではないかなと思っております。また、中小企業、零細企業がすごく新発田に多いもんですから、こういうパーセンテージは出るかなと思っております。  以上でございます。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ありませんか。  石山委員。 ◆委員(石山洋子) 今回の請願第2号ということで、これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるためにということで、請願趣旨は本当に働いている方たちの気持ちを思えば、この趣旨のようなこともあると思います。ただ、今労働基準法の改正については、今審議中ということも先ほど執行部のほうからお話がありましたように、佐藤議員のお話の中では、やはり取り方によっては偏った取り方で、どんどん働き方が労働者にとっては悪くなるんだと、非正規雇用にとっては悪くなるんだというようなちょっと説明の受け取り方を私はしたんですけれども、例えば高度プロフェッショナル制度先ほど説明がありましたけれども、実際にはこれは職務の範囲が明確で、一定の年収ということで説明がありました、1,000万円以上の収入がある方ということで、新発田市にはどれぐらいの方がいるのかなということはお調べになっておりますでしょうか。 ○委員長(若月学) 佐藤議員。 ◎議員(佐藤真澄) 新発田市にどのくらい該当者がいるか、そこら辺は私は承知しておりません。ただ、石山委員が今おっしゃったような、1,000万円以上というふうにおっしゃいますけども、そこにまずターゲットが今回当てられているわけでありますが、これが実現されることにより、今度は年収600万以下、500万、400万、そうした労働者全体に及ぼすものというふうに言われております。今でも若者の2人に1人が非正規であります、ましてや女性もそういう状況でありますし、本当に一生懸命働いてもなかなか自立できない、結婚もできなければ、子供も希望する人数は産めないとか、そういうふうに日本の社会そのものが崩壊していくわけでありますので、数を承知していないで大変申しわけありませんが、執行部のほうに聞いていただくと大変ありがたいです。 ○委員長(若月学) 執行部から意見ございますか。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 大変申しわけございません。私どももですね、市内の高度プロフェッショナル制度の対象業務でありますディーリングとかアナリストとかコンサルタント業務というふうな形の業務になりますが、この中で1,000万円を超えている年収をいただいている方がどのぐらいいるかというのは把握はしてございません。  以上です。 ○委員長(若月学) ほかに。  石山委員。 ◆委員(石山洋子) 佐藤議員の説明の中で、もう一つ、残業がゼロになる、ただになるということで、この方たちの、1,000万以上の方たちに対しても、そういった制度の中には健康確保措置を講じることということで、ただ単に、もうそこで、そういうことを考えないでこういった制度をつくるのではなくって、そういうところも講じながらということなので、それが拡大解釈で、これからまた600万以上なのか、600万以下の方というお話がありましたけれども、今回はこの請願の趣旨というのは、そこまでのことではなくて、今決められようとしている年収1,000万以上の方ということが、この高度プロフェッショナル制度ということも一つありますし、あと請願事項の2項目めで、期間の定めない直接雇用の労働契約を原則とする社会をめざしというところがあるんですけれども、これは直接雇用の労働契約を原則とするということは、派遣労働はこれからしないようにということなのか、このあたりをもう一回ちょっとお願いいたします。 ○委員長(若月学) 佐藤議員。 ◎議員(佐藤真澄) 試算を見ますと、石山洋子委員はさほど心配した状況ではないというふうにおっしゃいましたけれども、年収が1,075万円以下の労働者の場合を計算、これさっき言いましたよね、計算した場合、年収700万円の労働者の残業代は652万円で、合計が1,352万円です。年収600万円では、残業代は506万円になり、合計1,106万円、いずれも1,075万円を上回るということであります。ですから、計算上からは年収が700万、600万円台なら、1,075万円に年収を引き上げて高度プロフェッショナルにして、残業代を出さずに長時間労働させたほうが得という判断が成り立ってまいります。国税庁の民間給与実態調査によりますと、年収600万円以上の労働者は日本全体で18.1%だそうです。政府は、年収1,000万円以上は3.9%で、対象はごく一部と言いますけども、先ほど申し上げましたように、一旦導入された場合、年収要件が下げられる危険性とあわせて、労働者全体にかかわる一大事というふうに申し上げました。残業代ゼロ、必要性限定なし、過労死が増大するというおそれがありますし、年収基準が今後も根拠なく拡大されていくのではないか。成果主義で評価、長時間労働に拍車がかかりますし、健康確保、健康そのもの、過労死に結びつく。土日以外が24時間働くなんて、本当にどういうふうな、何を持ってこのようなことを議論しているのか、私は本当にわからないんですけれども、104日の休日というのは土日だけで、残り261日は祝日も盆もお正月も年休もなく、24時間働かされ、24時間も働かせていいんだよという、そういう法律を今つくろうとしているわけですよね。  ですから、人間であります、ロボットではないわけですので、休憩時間を与えなくてもよい、労働時間がどんなに長くなってもいいという、そういう質問に対しては、安倍首相は答えず、塩崎さんが一生懸命対応されたということなんですけども、お答えになっていませんかもしれませんが、以上です。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がなければ、質疑を終結するにご異議ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を求めます。  石山委員。 ◆委員(石山洋子) 請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願ということで、請願であるんですけれども、ここで採択をされれば意見書として国のほうに上げるという意見書でもあるということで、今回はちょっと反対の立場で討論させていただきます。  佐藤真澄議員のほうからいろいろとご説明がありました。ただ、この請願事項については1、2、3とありますけれども、私たち自身も労働基準法の改正については、先ほど執行部のほうからありましたように、まだ国でも審議中であるということが一つと、あとそれから説明の中では、これからどんどんそういうふうに緩和されて、働きにくい条件がいっぱいついてくるんじゃないかという、想像の中でのお話もありましたし、まず一つは、しっかりとしたこの基準法が改正されてから、される前の請願ということだと思うんですけれども、されてから悪いほうにしていこうという、決して国もそういった政策ではないと思いますので、これから若い人たちの働き方もどんどん考えていこうということも、今国のほうでは言っているわけですので、この請願の趣旨はわかります。ただ、この請願の事項については、真澄議員も含めて私たちももっと勉強した中での、そういった請願を採択するにも、もう少し勉強した中でのそういった議論が交わされる中での請願であってほしいなということで、今回はまだその時期ではないと思いますので、今回については反対ということで討論をさせていただきます。 ○委員長(若月学) 宮村幸男委員。 ◆委員(宮村幸男) 請願第2号につきましては、賛成の立場で討論申し上げます。  新潟県内において、労働基準法違反というのが70%を超えるというふうに書かれておりますが、今新発田管内佐久間委員がおっしゃられたように、それ以上だというのは非常に驚いております。いまだに長時間過密労働が解消されない現状を、やっぱり重く受けとめる必要があります。実質賃金は2015年まで、4年連続で前年比を下回る状況にもなっております。日本は、毎年のように過労死が発生するほど長時間過密労働が蔓延しております。原因は、労働基準法では1日8時間、週40時間を超えてはならないとされておりますけれども、しかし労使協定を結んで、特例条項をつければ限度を超えて残業をさせることができるというふうになっておりますが、法律が無制限な残業を容認する制度になっているのではないかなというふうに思います。この是正がやはり必要だというふうに思います。  低賃金で、しかも不安定な非正規雇用が労働者全体の4割に達し、過労死を生み出す長時間過密労働が強いられる、そういう雇用を壊すものとなっていると言わなければならないと思っております。残業時間の上限を法律で規制するなど、ブラックな働き方を根絶する必要がございます。残業代ゼロ制度を創設する労働基準法改正案を撤回することや、解雇規制強化することなど強く求められるところでございます。  そして、非正規から正の社員への流れをつくるために、労働者派遣法を抜本改正し、派遣労働は一時的か、臨時的なものに制限をすることが大事だろうと思っております。  また、同一同等の労働であれば、同一の賃金を支払うということで、賃金差別をしないことも大切だろうと思います。日本では、正社員でも女性の賃金は男性に比べて7割程度、非正規雇用では正規の6割弱となっております。この格差と差別をなくすることは、もはや急務ではないかと思っております。人間らしい働き方を実現する上でも、賃上げを進め、経済の好循環をつくる上でも、それからまた人口増に転じさせる余裕を生むためにも、また日本社会を持続的に発展させる上でも、労働法制の改革は避けて通れない、このことが鍵を握るものと考え、請願第2号に対する賛成討論といたします。  以上です。 ○委員長(若月学) ほかに討論はございませんか。  今田修栄委員。 ◆委員(今田修栄) 請願第2号に関しては、端的に申し上げまして、労働制の自由を奪いかねないと。そしてまた、社会の便利さを損なうところでありますので、反対の立場であります。 ○委員長(若月学) 佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願、市民クラブといたしましては反対の立場で討論させていただきます。  先ほどお話ししたとおり、これは非常に理想的で、これを全部賄ってやれば企業成り立っていくのかななんて思って、本当にびっくりするぐらい。この点、本当に先ほどお話ししたとおり、労務士にお話しして就業規則を的確につくっていただいて、それに準じてやれば少しでも緩和されるんではないかなと思っておりますから、よろしくお願いします。  以上です。 ○委員長(若月学) ほかに討論がなければ、討論終結にご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論終結いたします。  これより採決いたします。  請願第2号 これ以上の地域の荒廃に歯止めをかけるために労働時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出を求める請願を採択するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手少数であります。  よって、請願第2号は不採択すべきものと決しました。  次に、陳情第1号 官民癒着行政の撤廃を求める為の陳情書を議題といたします。  この陳情について、執行部から意見がありましたらお願いいたします。
     清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) おはようございます。陳情第1号につきまして意見を述べさせていただきます。  このたび陳情いただきました観光振興課のイクネスMINTO館への入居につきましては、市が同施設において新たに観光情報センターを設置したことに伴い、これまでの観光振興策を一歩進め、インバウンドによる外国人への対応、市街地を初め市内各地域への回遊促進を初め、阿賀北地域の観光案内拠点として広域連携、広域観光を一層進めることを目的に新発田市観光協会と一体となった振興策を実施するため、4月から同施設に入居をしたものでございます。費用といたしましては、市が設置する観光情報センターと観光振興課事務室分の賃借料及び水道光熱費などの諸経費が524万7,000円であり、市観光協会においては、協会事務室分の賃借料及び光熱水費などの諸経費を負担しているものであります。  皆様ご承知のとおり、全国の自治体ではまさに観光客の争奪戦となっており、観光ニーズの迅速な把握と対応が誘客増加の鍵となっております。このことから、やはり行政と観光協会は車の両輪として連携を密にするとともに、現場において観光客の声を直ちにお聞きすることが一層重要になるものと考え、このような対策をとらせていただいたところでございます。いずれにいたしましても、この件につきましては2月定例会における一般会計予算審査特別委員会でも説明をさせていただき、議会の議決を得て進めさせていただいているものであり、適正に対応しているものと考えております。  以上でございます。 ○委員長(若月学) これより本陳情に対する質疑ある委員の発言を願います。  入倉委員。 ◆委員(入倉直作) 今趣旨はわかりました。  ただ、私も予算委員ではありました。そこで、明確な説明云々と今おっしゃいましたけども、この陳情見たとき、いや、果たしてそうだったかなとちょっと勉強不足の面ありまして、せっかくの我々の施設が40億をかけてつくった中に、観光協会と一体化なるのはそれはまあ当然理解するものですけども、あえてこれだけのお金を出して民間棟に入らねばなかったのかなという疑問符が改めて出てきたもんですから、その点将来に向けて大きなお金でございますので、その一体化なる部分に関しては非常に理解できますが、若干のお金がかかり過ぎないかなと疑問符があるんですが、その点将来、今後もずっとそういう形でいくのか、それともまた別な考えあるのか、それだけ1点だけお願いします。 ○委員長(若月学) 清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) 入倉委員のご質疑にお答えをいたします。  ご承知のとおり、現在新発田市観光協会及び観光振興課におきましては、新たな組織ということでDMOということで、この5月1日に新発田市観光地域づくり推進協議会というものを立ち上げさせていただきました。この組織は、将来的には新発田及び阿賀北地域の観光行政、観光施策を全面的に担っていく施設になってこようというふうに考えております。まずは、そこの立ち上げ、設立、それから軌道に乗せるということが当面の課題であり、目的ということで考えておりますので、ここまずはしっかりやってまいりたいということで考えております。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 宮村委員。 ◆委員(宮村幸男) ご苦労さまでございます。1点だけお聞きしますけども、駅前のところに行って今業務を始めたということでございますが、まだ日がたっておりませんので、あれですが、どれくらいの観光案内のところ、あるいは振興のところに皆さんが見えられておるのかという点をお聞かせ願いたいと思いますし、これからのインバウンドあるいは広域的な観光を見れば、一体化して業務をやるというのがやっぱり一番効率的でいいのかなというふうには思いますけれども、たった一つだけその点をお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長(若月学) 清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) 4月1日から観光案内業務を開始をさせていただいておりますが、5月末現在で約2,000名の観光客の方にお越しをいただきまして、観光案内をさせていただいております。そのうち約10名ほどが外国人のお客様であったというように聞いております。  以上でございます。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がなければ、質疑を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  陳情第1号 官民癒着行政の撤廃を求める為の陳情書は、採択するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手なしであります。  よって、陳情第1号は不採択するべきものと決しました。  次に、議第19号 平成28年度新発田市一般会計補正予算(第2号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分を議題といたします。  説明員の皆様に申し上げます。予算案の説明に当たっては、歳出、歳入の順とし、軽易な事項は省略し、重要事項のみ簡潔明瞭に説明願います。説明順序は、委員会条例第2条の表に掲げるとおりとし、順次説明を願います。  説明者、よろしくお願いします。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) それでは、議第19号 平成28年度新発田市一般会計補正予算(第2号)議定についてでございます。商工振興課所管分についてご説明を申し上げたいと思います。  歳出のみの補正になります。議案書につきましては、48ページ、49ページのほうをお開き願いたいと思います。7款1項1目商工総務費、説明欄丸印、商工総務費は、平成27年度末をもちまして旧まちの駅からこの4月1日に市役所の別館の4階のほうに当課の事務所を移しましたことから、見込んでおりました事務室の借り上げ分の減額をお願いしたいというものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(若月学) 清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) 議第19号、平成28年度新発田市一般会計補正予算(第2号)、観光振興課所管分についてご説明いたします。  初めに、歳出でございます。予算議案の48、49ページをごらん願います。7款1項3目観光費、右側の説明欄一番上の1つ目の丸印、あやめの湯管理運営事業、管理用備品購入費129万7,000円につきましては、4月7日夜、あやめの湯の源泉ポンプが経年劣化により故障したため、既存の予備機ポンプに入れかえをいたしました。このことにより現在予備機がないため、今後故障した場合に最短で修復するため、源泉ポンプの予備機を購入したいというものでございます。  歳入はございません。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたします。 ○委員長(若月学) 菅農水振興課長。 ◎農水振興課長(菅一義) それでは、議第19号 平成28年度新発田市一般会計補正予算(第2号)議定についてのうち農水振興課所管分についてご説明申し上げます。  初めに、歳出であります。予算議案書46、47ページをお開き願います。6款1項3目農業振興費、説明欄中段の丸印、農業法人化支援事業は、農業法人の規模拡大等の経営発展に向けた施設整備に対する県補助金でありますが、3法人の乾燥調整施設導入に係る事業費の変更に伴う補助金額の増額であります。歳出は以上であります。  次に、歳入であります。26、27ページをお開き願います。18款2項4目2節農業振興費県補助金の説明欄、農林水産業総合振興事業県補助金は、歳出でご説明いたしました農業法人化支援事業の事業費変更に伴う県補助金の増額で、歳出と同額であります。  以上が農水振興課所管分であります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 続きまして、地域整備課所管分についてご説明申し上げます。  初めに、歳出についてであります。50、51ページをお開き願います。8款2項6目橋りょう新設改良費の説明欄の丸印、橋りょう修繕事業は、国の補助内示に伴い増額をお願いするものであります。歳出は以上でございます。  続きまして、歳入についてであります。26、27ページをお開き願います。17款2項5目土木費国庫補助金の1節道路橋りょう費国庫補助金の説明欄、社会資本整備総合国庫交付金は、歳出で説明いたしました橋りょう修繕事業に係る交付金の増額をお願いするものであります。その下の2節都市計画費国庫補助金の説明欄、社会資本整備総合国庫交付金は、五十公野公園荒町線整備事業について国の補助内示に伴い減額をお願いするものであります。  めくっていただきまして、28、29ページをお開き願います。24款1項4目土木債、1節道路整備事業債の説明欄、道路整備事業債は、歳出で説明いたしました橋りょう修繕事業に係る市債の増額をお願いするものであります。その下の2節都市計画事業債の説明欄、都市計画事業債は、五十公野公園荒町線整備事業に係る市債の増額をお願いするものです。五十公野公園荒町線整備事業につきましては、平成28年度の事業完了として整備を進めてきたところでありますが、今年度におきまして事業費の要望額の4割にとどまる厳しい内容の交付金の内示を国から受けたところであります。このような状況の中で、市内の交通渋滞の緩和が求められていること、また多くの市民の皆様から早期の事業完了を待ち望んでいる声をいただいていることから、新たに財源として合併特例債を活用して今年度での事業完了とさせていただきたく、市債の増額をお願いしたいものであります。  地域整備課所管分については以上であります。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 新井田下水道課長。 ◎下水道課長(新井田功) 下水道課所管分についてご説明いたします。  46、47ページをお開き願います。6款1項2目農業総務費の説明欄下の丸印、農業集落排水事業特別会計繰出金は、4月の人事異動による人件費の調整に伴う繰出金の減額であります。  次に、52、53ページをお開き願います。8款4項1目都市計画総務費の説明欄丸印、下水道事業特別会計繰出金につきましても、同様に4月の人事異動による人件費の調整に伴う繰出金の増額であります。  歳入はございません。  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 51ページなんですけども、道路の橋りょう修繕事業についてですけど、これは橋を修繕したり新たにつくったりなんかする事業かなと思うんですけど、どこの場所なんでしょうか。 ○委員長(若月学) 倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 佐久間委員のご質疑にお答えをいたします。  この橋りょう修繕事業につきましては、橋梁の長寿命化計画ということで、今ある橋梁を長もちさせるということで、国のほうからも事業費をいただいているところでございます。現在市内には857橋の市道橋がございます。それを点検をして、整備計画を今立てたところでございます。今年度につきましては、3つの橋を橋梁修繕をさせていただきたいということでございます。新しくかけるものについてはございません。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 宮村委員。 ◆委員(宮村幸男) 1つだけなんですが、俺も使うであろう五十公野公園と荒町線でございますけれども、これは交付金の減額でなかなか難しいというところを、今までのような交通緩和あるいは私もそうでありますけど、やっぱり計画どおりやってほしいと望んでいたところ、完成させたいということでございますが、合併特例債に切りかえて完成をさせようということなんですが、完成の時期と、それから合併特例債に切りかえた際の市の負担というのは従来とどんなふうに違いがあるのかないのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。 ○委員長(若月学) 倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 宮村委員のご質疑にお答えをいたします。  まず、完成の時期なんでございますけども、年度内ということで今予定をしておりますけども、なるべく早い時期で完成をさせたいということで今作業のほうを進めさせていただいております。  また、今回合併特例債を使うことによって、市の負担ふえる部分についてはどうかということでございますけども、今回市の合併特例債として9,400万ほど使わせていただく予定にしておりますけども、これに対する一般財源といたしましては、490万ほどふえるというふうな形になっております。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 井畑委員。 ◆委員(井畑隆二) あやめの湯でございます。今何か修繕しているその今後の見通しとかどういうふうなのかお願いします。 ○委員長(若月学) 清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) あやめの湯におきましては、源泉のくみ取りポンプを常にスペアを用意をして運営をさせていただいていると。この理由につきましては、大体平均の寿命が4年ぐらいというふうに言われております。これに対して、要は壊れたときに閉館を迅速に短く済ませるということで、予備ポンプを必ず用意をしておく必要があるということでございます。ということで、通常の寿命からすると4年後にはまた寿命が来る可能性が、これは機械でございますので、はっきり申し上げられませんが、通常の一般的に言われている寿命となると4年ぐらいということになるということでございます。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 入倉委員。 ◆委員(入倉直作) 大変勉強不足ですが、4年後に120万かかるんですが、もう直営なったわけですけども、あやめの湯の利益は幾らぐらいでしたっけ。 ○委員長(若月学) 清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) あやめの湯につきましては、年々利用者が増加をしているという状況でございます。昨年度、平成27年度で約7万人のご利用をいただいているということでございます。  ちなみに、平成26年度が6万6,000人ということでございますので、4,000人強アップをしているということで、入浴料ということでの収入は、平成27年度で1,610万5,390円というふうになっているということでございます。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 水野副委員長。 ◆委員(水野善栄) 今ほどの関連ですけども、1回そのポンプ取りかえするときの時間的なこと、何日ぐらいポンプの入れかえで時間がかかるのか、それについてちょっと教えていただければ。 ○委員長(若月学) 清田観光振興課長。 ◎観光振興課長清田稲盛樹) 今回の事例を申し上げますと、4月7日に故障をしまして、予備ポンプに入れかえをしたということで、1週間程度お休みを頂戴をしたということでございます。  以上でございます。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようであれば、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。
     続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第19号 平成28年度新発田市一般会計補正予算(第2号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分について、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第19号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  これからの議案審査に関係のない説明員は順次退席されて結構です。  次に、議第13号 新発田市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当課長の説明を求めます。  倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 議第13号 新発田市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。  一般議案書の59ページをお開き願います。このたびの改正は、県立新発田病院跡地に整備した公園の名称を公募した愛称アイネスしばたとして都市公園条例に位置づけたいというものであります。この公園は、新発田城二の丸跡地に位置していることから、当初隣接する新発田城址公園の一部として位置づけられたものでありますが、利用するに当たり既存の城址公園と紛らわしいということもあり、区別する意味でアイネスしばたとして都市公園条例に位置づけたいというものでございます。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。質疑ありませんか。  入倉委員。 ◆委員(入倉直作) 済みません、この際お聞きしたいんですが、城址公園、防災公園と位置づけたわけですけども、非常に広々とした公園だと思いますが、非常に多目的利用に可能な、子供たちのサッカーとかそういう形で、今後一切それはもう芝生だけで、例えば子供たちとかひなたぼっこじゃありませんが、そういうふうにだけにしか使えないのか。その子供たちのスポーツ振興とかいう分に関しては、若干の利用というのはできるものなのか、その分だけ。 ○委員長(若月学) 倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 入倉委員のご質疑にお答えをいたします。  防災公園ということの位置づけにはなっておりますけども、普通の公園と同じような利用でできるということで考えておりますので、どうしても防災公園ということが先走っている状況でございますので、公園につきましても、皆さんほかの公園と一緒に自由にご利用いただければありがたいなというふうに思います。 ○委員長(若月学) 石山委員。 ◆委員(石山洋子) 関連で申しわけないんですけども、やはりすごく広々とした芝生のところでお母さんたちも遊ばせたいということで、いろんなご意見をいただいているんですけど、多分広報しばたか何かにもご説明があったんですが、改めて確認なんですけども、自由にということなんですが、遊具は置かないということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(若月学) 倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 遊具は置かないのかということで、以前にも小林議員のほうからも大型遊具の設置ということでお話をいただきましたけども、大型遊具につきましては五十公野公園、カルチャーセンターということがありますし、今ある部分でまたお使いにいただいて、どういう改良が必要になるのか、その辺のご意見もいただいた上で検討をさせていただきたいというふうに思っております。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第13号 新発田市都市公園条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第17号 財産の取得について(除雪車両)を議題といたします。  担当課長の説明を求めます。  倉島地域整備課長。 ◎地域整備課長(倉島隆夫) 議第17号、財産の取得についてご説明申し上げます。  一般議案書の75ページをお開き願います。市が所有いたします除雪車両の老朽化に伴い、更新のための購入について、通常型指名競争入札により株式会社日の出自動車、代表取締役、野口健太郎と4月12日付で仮契約を締結いたしましたので、取得について議決を得たいというものであります。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第17号 財産の取得について(除雪車両)は、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第14号 新発田市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について及び議第15号 新発田市公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例制定についての2件を一括して議題といたします。  担当課長の説明を求めます。  新井田下水道課長。 ◎下水道課長(新井田功) それでは、ご説明申し上げます。  一般議案書63ページ、議第14号 新発田市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、一般議案書67ページ、議第15号 新発田市公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例制定についてを改正理由が同じでありますので、一括して説明させていただきます。  初めに、改正理由についてご説明を申し上げます。農業集落排水事業により整備を行いました加治川地域の住田地区につきまして、このたび加治川特定環境保全公共下水道の事業計画変更にあわせ、公共下水道計画区域に編入するため、所要の条例改正を行いたいというものであります。住田地区は整備完了当初より加治川特定環境保全公共下水道の加治川浄化センターに接続し、汚水処理を行っており、かねてより公共下水道計画区域への編入計画がございました。このたび事業計画変更にあわせて編入するものであります。  続きまして、条例の改正内容についてご説明を申し上げます。65ページをお開き願います。農業集落排水の条例改正内容は、条例第13条第1項に規定する使用料の料金表から住田処理区域を削除するとともに、別表に記載してございます排水施設の名称等から住田地区の処理施設の項を削除するものであります。  なお、住田地区の下水道使用料につきましては、公共下水道計画区域への編入後におきましても、編入前と変更はございません。  続きまして、69ページをごらんください。公共下水道事業の条例改正内容は、負担区別の負担金額を規定する別表に新たに加治川住田負担区を設け、改正条例施行後、当該負担区域内において新たに下水道に接続する建物等がある場合は、受益者分担金として1戸当たり20万円を賦課するというものであります。なお、分担金額20万円はこのたびの公共下水道計画区域編入前に農排地区として適用しておりました分担金額と同額であり、編入前後における金額の変更はございません。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑ある委員の発言を求めます。  宮島委員。 ◆委員(宮島信人) 今までの農業集落から住田地区は抜けるということになったわけなんですけども、20万円というのは昔から一致した金額でしたけど、昔のことでようわからんようになりましたけど、どうでしたか。 ○委員長(若月学) 新井田下水道課長。 ◎下水道課長(新井田功) ご当地においては同額でございます。 ○委員長(若月学) 宮島委員。 ◆委員(宮島信人) それで住田地区が農業集落から抜けたという理由といいますか、昔からそういう話はあったんですけども、ここまで来てからだというのはどうしてなんでしょうか。 ○委員長(若月学) 新井田下水道課長。 ◎下水道課長(新井田功) 本来であれば公共下水道で整備するところでしたけれども、かなり範囲が広いということもありまして、少しでも早く下水道の整備をしたいということで農業集落排水事業で着手したものであります。それが終わりましたのが、平成20年度であります。このたび公共下水道のほうの事業計画の変更に伴いまして、公共下水道のほうに編入するという手続をさせていただいたものであります。 ○委員長(若月学) 宮島委員。 ◆委員(宮島信人) それで住田地区は全部公共下水道になったわけでありますね。わかりました。 ○委員長(若月学) ほかに。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。
     続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論のある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  2件の議案につきまして一括で採決することにご異議ございませんでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) ご異議ございませんので、一括して採決いたします。  議第14号 新発田市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について及び議第15号 新発田市公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例制定についての2件については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第14号及び議第15号は全て原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第23号 平成28年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定についてを議題といたします。  担当課長の説明を求めます。  新井田下水道課長。 ◎下水道課長(新井田功) 議第23号、平成28年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。  予算議案書の127ページをお開き願います。このたびの補正は、4月の人事異動に伴う職員給与費の調整により歳入歳出をそれぞれ14万5,000円減額し、予算の総額をそれぞれ7億4,685万5,000円にしたいというものであります。  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 質疑ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第23号 平成28年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第23号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第24号 平成28年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定についてを議題といたします。  担当課長の説明を求めます。  新井田下水道課長。 ◎下水道課長(新井田功) 議第24号 平成28年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定についてご説明申し上げます。  予算議案書の141ページをお開き願います。このたびの補正は、4月の人事異動に伴う職員給与費の調整により歳入歳出をそれぞれ783万9,000円増額し、予算の総額をそれぞれ51億7,583万9,000円にしたいというものであります。  初めに、歳出についてご説明申し上げます。150、151ページをお開き願います。1款1項1目総務管理費の説明欄、職員給与費と2款1項1目事業費の説明欄、職員給与費は4月の人事異動に伴い人件費をそれぞれ調整したいというものであります。  4款1項1目公債費の元金及び2目利子につきましては、上記職員給与費の調整による補正財源の変更に伴い、それぞれ財源更正したいというものであります。  次に、歳入についてご説明申し上げます。148、149ページをお開き願います。5款1項1目一般会計繰入金は、歳出の公債費元金及び利子の財源更正に伴い、増額したいというものであります。  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第24号 平成28年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第24号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第26号 平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定についてを議題とします。  担当局長の説明を求めます。  三田村水道局長。 ◎市長付特命参事・水道局長(三田村明彦) それでは、議第26号、平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  議案書の169ページをお開き願います。最初に、第2条の収益的支出でございますけども、営業費用389万7,000円を減額いたしまして、水道事業費用の総額を19億1,958万7,000円にしたいというものであります。  次に、第3条の資本的支出であります。道路改良費で40万2,000円を減額とし、資本的支出の総額を18億4,259万7,000円としたいものであります。なお、資本的収入が資本的支出に対しまして不足をする額が40万2,000円減額となるため、補填額につきまして当該年度分損益勘定留保資金を同額減額したいというものであります。  内容につきましては170ページの実施計画をごらんいただきたいと思います。収益的支出及び資本的支出とも両方人事異動に伴います職員給与費等の調整でございます。  前のページに戻っていただきまして、最後に第4条の議会の議決を経なければ流用できない経費につきまして、職員給与費を558万3,000円を減額し、総額2億2,744万円にしたいというものでございます。  内容につきましては、172、173ページの給与費明細書をごらんいただきたいと思います。  以上、ご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(若月学) 担当局長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第26号 平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第9号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例制定についてを議題といたします。
     担当課長の説明を求めます。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) それでは、議第9号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例制定についてご説明を申し上げたいと思います。  本条例につきましては、条文だけではなかなか内容が複雑でございまして、本日資料をつけさせていただいております。左上のところに平成28年6月定例会議第9号説明資料という2枚つづりになっているものをごらんいただきたいと思います。  まず、さきにこちらのほうで制度の概要の全体につきまして説明させていただいた後に、条文のほうの説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。現在工業立地法の規定に基づきます特定工場につきましては、敷地に対しまして緑地及び環境施設面積の比率を25%以上というふうにしなければならないこととなってございます。特定工場とは敷地面積が9,000平米以上もしくは建築面積が3,000平米以上の比較的大型の工場で、今回の対象となる市内の事業者、企業は16社ということになってございます。企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地法の規定に基づきまして、昨年度当市と新潟県のほうで共同で策定いたしました地域活性化基本計画がことしの2月に国から同意を得ることができました。これによりまして、本計画で重点促進地域に位置づけられている部分におきまして、当市において緑地率を緩和できることとなりましたので、その準則を定める条例を今回制定させていただきたいというものでございます。  緑地率の緩和の効果といたしましては、既存企業の特定工場の敷地の自由度が高まりますことから、一部生産施設や駐車場、倉庫などの他施設への有効活用が将来的に可能となるというところがございます。また、一番大きい部分につきましては、新たに工場を立地する際の設計のときの自由度が非常に上がるということが見込まれまして、より企業立地が促進されるということも期待されるところでございます。  黒い囲みの現状というところの囲みの部分をごらんいただきたいと思います。今ほども申しましたが、現状では敷地面積に対する緑地率を全体で20%以上、ここがまたわかりにくいんですが、緑地と環境施設を含めた面積、加えた面積が全体で25%以上確保しなければならないというふうに法律上なってございます。これを準工業地域及び住宅地が隣接している工業団地を甲種区域といたしまして、緑地率を10%緩和し、20から10に緩和し、また工業地域、工業専用地域並びに住宅地が隣接していない工業地域を乙種区域として15%緩和するという内容になってございます。  もう一枚のA3の縦の新発田市重点促進区域図というのをごらんいただきたいと思います。今ほどご説明させていただきました準工業地域及び住宅地が隣接する区域、要は10%削減する区域につきましては、甲種区域としまして赤い色で塗ってございます。そして工業地域、工業専用地域並びに住宅地が隣接していない工業団地を乙種区域としまして、青色で区分けしてございます。こちらが全体の概要になります。  引き続きまして、条例の本文のほうをごらんいただきたいと思います。一般議案書の43ページでございます。第1条は今ほどご説明を申し上げました趣旨につきまして規定してございます。  第2条の定義につきましては、この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例となるということを規定してございます。  第3条につきましては、区域ごとの緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合を規定しており、今ほどの区域図でお示しさせていただきました赤い色の甲種区域につきましては、緩和後の緑地面積の敷地面積に対する割合が10%以上、緑地と環境面積の合計の面積の割合が15%以上になるということで規定してございます。また、先ほど青色で示させていただきました乙種区域につきましては、緩和後の緑地の面積が敷地面積に対する割合が5%以上、緑地と環境施設を加えた合計の面積が敷地面積に対する割合が10%以上になるという部分を規定してございます。  なお、附則のところになりますが、附則も結構量があるんですが、こちらの部分につきましては、工場立地法の施行が昭和49年3月31日となっておりますことから、前の法律の効力が残っている49年6月28日までに設置された工場につきまして、特例により設置すべき緑地面積を算定することが認められておりまして、この算定方法につきまして附則2、3で規定してございます。  以上が新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例についてでございます。  よろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。以上です。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑ある委員の発言を求めます。  入倉委員。 ◆委員(入倉直作) わかったようなわからないような。要は緑地を設置しなくてもいいことであれば、敷地購入に新たな企業が参入してきたときに、この分緩和されて面積少なくて済むよという、それは多分大前提なんだろうと思いますが、今昨今松くいも非常に猛威でして、逆に緑地はある程度大きな工場においては緑地が望まれるのかなと思うんですが、それはさておいて、そういう意味合いで取り方をすればいいわけですね、要は。企業が要らない土地を買わなくたっていいよということなんですね。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 法律上、かっちり緑地として確保しなきゃだめだった部分が、ちょっと最初からの部分が少なくなるので、その分設計の自由度が上がるというふうにお考えいただきたいと思います。先ほどちょっとご説明申し上げましたけども、こちらにつきましては企業立地促進法に基づきます産業集積に伴った優遇措置というか、できるだけ新しい企業が進出して自由度を高めたいという趣旨でございますので、緑地を減らすというよりは設計しやすくするという意味合いのほうが強いかなと考えてございます。  以上です。 ○委員長(若月学) 水野副委員長。 ◆委員(水野善栄) 今ほどの説明の部分で、甲種区域と乙種区域と分けてのこと、どうして今の時期でこれが発生しなきゃいけなかったのか。また、その部分の分け方によって5%ほど違うと、そうだったら緑地率の部分で甲種のほうの部分で10%でよかったんじゃないのかなとか、要するに緑を減らさない方法が私たちには必要だったんじゃないのかなとか、またこれについての算定の部分は机上で計算されるのか、それとも現地の部分で土地のはかり方なんですけども、これは向こうのほうからこれこうですよということで申請してくるものを受けるのか、それともこちらのほうで机上でどれぐらいですよと言われたのを算定するのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 水野副委員長のご質疑にお答えしたいと思います。  まず1点目、なぜ今なのかということでございます。先ほどもちょっと申し上げましたとおり、この2月、本年2月に昨年度当市と県のほうでつくっておりました基本計画のほうが、産業集積計画のほうがことしの2月に国のほうから同意を頂戴してございます。そのタイミングにあわせまして2月議会ではちょっと間に合わなかったもんですから、この6月で上程させていただいたということでございます。  2つ目につきましては、全て10%でいいんじゃないかということでございます。これは先ほど申し上げましたとおり、企業立地促進法に基づきます緩和策でございますので、できるだけ当市執行部側とすれば緩和率を高めたいというのがございます。ただ、どうしても住民の配慮というものも、住宅地の近くの配慮というものもございますので、これ見ていただくとわかりますが、赤い色の甲種地域につきましては、準工業地域というふうにほぼなってございます。青色の部分につきましては住宅に隣接してない、もともと緑が多いような部分でありますので、影響がないだろうということで、国で示します基準の範囲内で15%ということで設定させていただいております。  もう一つ、申請を受けるかどうかというのはちょっと、各企業からの申請ということでございますでしょうか。当市の場合、条例のほうお認めいただきましたら、対象となる企業16社につきましては、こういうふうになりますよということでお伝えは当然申し上げます。その中で企業のほうからどういう設計があるかというのはお届けいただいて、うちのほうで緑地率とか判断いたしまして進めていくという形になろうかと思います。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 原課長、今机上の計算なのかというふうなこともあったんですが、市の見方は申請したものを机上でカウントするのか、それとも現地へ行ってやるのかというふうな意味合いでもう一点あったと思いますが、よろしくお願いします。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 大変申しわけございませんでした。  今のところ当然当市のほうは各工業団地につきましては、日々担当のほう参ってございまして、現状はわかります。ただ、数値的なものは全くわかりませんので、事業者からの申請に基づきまして現地を確認しながらということになりますが、進める形になろうかと思います。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 大変いい方法だと思っております。これは例えば食品工業団地、今更地にして造成してやりましたよね。ことしじゅうに大体でき上がって来年度から販売しますよね。今の既存の施設ありますよね、企業。そこがそっちへ行って合計で敷地面積が9,000平米、例えばですよ。土地が合体したらこれに対応できるのか。でなければ、建築面積が3,000平米以上、それはやっぱり対象になるんですか。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 佐久間委員のご質疑にお答えします。  今敷地のほうは、一連となっている敷地は当然それで対象になりますけども、隣接して、例えば道路を挟んで真向かいにつくったとなっても一つの敷地としてみなしますので、対象になるようになります。ちょっと質疑の趣旨が違いましたでしょうか。           〔「いや、いいです」と呼ぶ者あり〕 ◎商工振興課長(原祐司) 申しわけございません。今既存の当然事業者のほうも食品団地でいうと、今でいうと2社ほど対応になる企業があるんですが、そこのところは緩和される形になります。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) そうすると、隣接している企業がこの3,000、9,000平米以下で、隣で土地を買って一緒になった場合はいいということなんですか、そうすると。例えば今既存の団地ありますね、敷地面積でも建物でも。たまたま隣を買うと、合体して3,000、9,000になったら、それはもう対象になるということなんですか。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) そういうことでございます。逆に9,000平米以下の、もしくは3,000平米以下の事業者はこの法律の適用外になりますので。ということでございます。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 済みません。多分佐久間委員の質疑の中で、隣接地というのはどれぐらい離れてもいいのかというふうなの含まれていると思うんですが、その辺もよろしくお願いします。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 済みません。隣接地からどのぐらい離れるのが一括で見られるかというの、今ちょっと手元で資料ございませんので、後ほど委員のほうにお示しさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ございませんか。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) これ緑地確保しておいて、後で例えばこれ例題書いてありますけども、生産施設、駐車場、社員寮とか書いてありますよね。例えばですよ。これは、ちゃんと基礎を打って、きちんとしているのが対象なのか、それともブロック引いていつでも移動できるようなハウスを置いても対象になるのか。わかりました。わかんない。例えば緑地のところに2,500仮設の建物を置いて、敷地面積が3,000になったらそれも対象になるのかならないのか、それを聞きたい。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 申しわけございません。緑地の場合は定義がございまして、緑地のところに仮設物は建てられませんので、もう仮設物建てた段階で緑地ではなく、その他の用途というふうになってございます。緑地の定義といたしましては、一応樹木とか屋上緑地とか確実な樹木のものに覆われているというところが条件になりますので、仮設建てた段階でもう緑地ではないというところであります。  以上でございます。 ○委員長(若月学) 他に質疑ありませんか。  宮村委員。 ◆委員(宮村幸男) ちょっとわかりませんのであれですが、団地ありますよね、団地。工業団地造成しますけども。団地の中に調整池設けることになると思いますけども、それと各この緑地というものの整合性というのはどういうふうになりますか。それからまた、もう一つはこれから団地造成するわけですが、緑地が減るというふうになればそれだけ工場が建てられるということから、単価は上がるものか下がるものか、その点お聞かせ願いたいと思います。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 今食品団地のところを指して宮村委員おっしゃっているかと思います。食品団地の中に調整池ございますけども、こちらにつきましては区画整備しました全体の土地の造成に対する調整池になりますので、今こちらの話につきましては、その区画をご購入いただいた企業の義務になります。ちょっと別物かなというふうに考えてございます。  それと、単価のほうが上がるのかということでございますが、そのようなことは考えてございません。ただ、生産施設のほうは、実はこちらの緑地緩和の表を見ていただくとわかるんですが、生産施設各工場と書いてある率につきましては、これ緑地減らしたとしても65%以上とれないというふうになってございますので、好きなだけ工場を拡大すればいいという形ではちょっとないことだけ1点だけつけ加えさせていただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第9号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第9号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第10号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例制定についてを議題といたします。  担当課長の説明を求めます。  原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 次に、議第10号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例制定についてご説明を申し上げます。  今ほどご説明申し上げました緑地の緩和と同様、非常にこちらのほうも制度がわかりにくくなってございます。この議案につきましても今ほどと同様、資料を1枚つけさせていただいております。こちらの資料に基づきまして、まず初めに制度の概要のほうをご説明させていただきたいというふうに思っております。  企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、企業立地促進法の規定に基づきまして、昨年度市と県が共同で策定いたしました地域活性化基本計画が本年2月1日に国から同意を得られたことにつきましては、今ほどの議第9号の説明のときにご説明させていただきました。国によるこの計画は、国から同意を受けたことによるメリットが幾つかあるんですが、先ほどの緑地率の緩和が1つでございます。もう一つが大きなメリットがこちらの固定資産税の課税の免除の関係になってございます。こちらにつきましては、固定資産税、企業が進出していただきまして工場を建てていただいたときの固定資産税を免除ができることになりまして、それに対して国から普通交付税の措置をしていただけるということでございます。国からの交付税の補填率は、免除額の75%を普通交付税として補填していただけるというものになってございます。免除の対象となる業種につきましては、製造業や情報サービス業、運送業、倉庫業などで、市域、対象となる地域はほぼ市の全域が対象となってございます。投資の規模の要件がございまして、こちらにつきましては取得価額の合計額が2億円以上で、食料品製造業などの農林水産漁業関連業種の場合は、取得価額がトータルで5,000万円以上となれば対象となるというふうになってございます。課税免除される部分につきましては、事務所などを除いた建物と構築物及び工場の底地の部分の土地に係る固定資産税でございます。これも本当にちょっとわかりにくいので、こちらの緑色と青色でちょっと示している図面というか、真ん中のところをごらんいただきたいと、モデルケースのほうごらんいただきたいというふうに思います。このケースでは、5,000平米の面積の土地を購入するとともに、床面積がトータルで2,200平米の工場を建設したと。トータルの取得価額がトータルで1億円だったというパターンを事例として示させていただいております。この場合、建物のうち、事務所を除きました工場部分、要は青い部分の2,000平米、それと全体敷地のうちこの緑の部分を外した青い部分の底地の部分の2,000平米に対する土地の固定資産税が免除になりますという制度でございます。事業者は、この部分の固定資産税につきまして3年間の課税免除を受けられ、市はそのうちの75%を先ほども申しましたが、国から普通交付税として補填されるという制度でございます。  なお、ちょっとここもわかりにくいんですが、右のところに点線書き及び青色でちょっと書いてある、うち免除対象外というふうになってございます建物の先ほどの事務所部分の200平米、それから土地の緑色の部分の3,000平米につきましては、一定の条件がございますが、当市の企業立地促進条例によりまして、固定資産税相当額の奨励金が市から受けられるということになってございます。これは、ちょっとこの条例とは関係ないんですが、補足的に書いてございます。  続いて、条文のほうご説明させていただきたいと思います。議案書のほうは、49ページのほうをお開き願いたいというふうに思います。第1条につきましては、今ほどご説明させていただきました趣旨について規定してございます。第2条につきましては、固定資産税の課税免除についてでありまして、対象となる事業者が本計画の期間中であります平成28年2月1日から33年1月31日までに県知事の承認を得た企業立地計画に基づいて対象施設を設置した場合、固定資産税を3年間免除するというふうな内容になってございます。  めくっていただきまして、第3条以下、3、4、5条、6条につきましては、実際の課税免除の申請や申請内容に変更があった場合の届け出、課税免除を取り消す場合等につきまして規定させていただいております。  以上が新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例制定についてであります。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○委員長(若月学) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を願います。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) この対象業種なんですけども、製造業、情報サービス業、インターネット、道路貨物、倉庫業、飲料、自然科学研究とありますけども、これ自然科学研究所のほかに食品というか、そういう関係の研究所は入れられないのか、入れられるのか、一言。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) それでは、佐久間委員のご質疑にお答えいたします。  基本的には、食品関連業ということで、製造業に近いものになるかと思いますが、その中間部分につきましては恐らく大丈夫かとは思いますが、最終的には県知事のほうがこの計画を承認、各事業者のほうで企業立地計画を策定いただきまして、県知事の事前承認が必要になります。その部分の中で、県のほうで認めていただければ対象になるというところになってございます。  以上でございます。
    ○委員長(若月学) 佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) そうすると、これは進出する食品関係の研究所の人が県のほうにただして、いいか悪いか判断するわけ、市のほうでやるわけ、どっちでやるのか。というのは、やはり下越地帯、地区というんですか、食品関係の企業がたくさんあるんです、東港から団地から。それでぜひそういう食品研究所、そういうの本当に条件が合えば進出したいという企業あるもんですから、ただしたんです。 ○委員長(若月学) 原商工振興課長。 ◎商工振興課長(原祐司) 今ほどの質疑につきましては、当市のほうにご紹介いただければ当然県と一緒にやっていきますので、確認をしながら進めさせていただきたいというふうに思います。ただ、単独の会社で研究所という名前ではなく、例えば市内の大手でもそうですけども、会社の中に研究部分があるというものは全体としては製造業というふうにみなしますので、こちらの5,000万円を超えればこちらの対象になってくるというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○委員長(若月学) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。議第10号 新発田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(若月学) 挙手全員であります。  よって、議第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で当経済建設常任委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。  なお、これらの議案についての委員会報告の作成は委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) ご異議ありませんので、委員会報告の作成は委員長に一任されました。  執行部の皆さんは、退席されて結構です。  引き続き、閉会中の継続審査について議題といたします。本日は、当委員会が特に注目して調査すべき所管事務について皆さんからご意見を伺い、その所管事務調査に必要な行政視察の実施についてお諮りします。  初めに、閉会中の継続審査の対象とした項目の中から課題等が特に認められる事務事業について、委員の皆さんから課題等を含め意見を求めます。意見が挙がった中から1項目、または2項目程度を所管事務調査とし、取り組みたいと思います。  委員からの発案をお願いいたします。  入倉委員。 ◆委員(入倉直作) 先般といいますか、去年視察をしたわけですけども、私自身も市のほうで水力発電とかそういうのは一応もう区切りをつけたような部分で、それは勉強するのはいいんですけども、結局は執行部を呼んでまた反省会をやる折にしても余り実にならなかったような気がするんです。ということは、市がもうこれ以上考えていないとか、そういうふうなものもありますので、ぜひ今後の視察に関しては、今現状に合った、市としても本当に取り組んでいるものに関して視察項目として、行ってからまた結局は執行部呼んで調査研究の云々となることであれば、ぜひそういうふうにしてお願いを、そういうことを目途としてお願いしたいと思うんですけど。 ○委員長(若月学) ほかにご意見ございませんでしょうか。  例えば、申しわけないんですけど、昨年6次産業のほうを松本市へ行って勉強させていただきました。その際に、佐久間委員のほうからトップセールスするに当たりまして、新発田の各企業のトップセールスマン呼んで勉強会したらいかがかとか、そういうふうな意見もございました。それはは、また別途調査するにいたしましても、大きな枠組みとしまして、農林水産、観光、それから当然ながら商工観光、全てに含めまして皆さんの中から、これはぜひとも取り組もうというふうなご意見等ございましたら、何かそういう大きなカテゴリー、今例えば新発田でも食品工場団地の話もございます。また、それに類似したもの、もしくは先ほど入倉委員からもございましたが、水力ですとか風力については新発田のほうはひとつ一段落してやるというようなことで、例えばなんですが、トラフグの先進地を見てみようですとか、はたまた視点を変えて観光で月岡が生きるようなもっとにぎわいを創出できるようなもの、それとかあと新発田市の市庁舎のにぎわい創出に寄与できるようなカテゴリー、そのようなものをちょっと議題として皆さんにお諮りしたいと思います。一任していただくのも結構なんですが、何かご意見等ございましたら、いただこうかと思っておりますが、ご意見よろしくお願いいたします。  石山委員。 ◆委員(石山洋子) 先ほど執行部のほうから話がありまして、観光振興の地域連携のDMOで、今はもう観光客のそれぞれ市町村が取り合いだというお話もありましたけれども、やはり新発田市今そこに力入れていますし、地方版の総合戦略でも今、道半ばだと思うんですけれども、それでまたそれのどういうふうに進めていって、やっぱり交付金を総合戦略の中でもらっていけるのかという、そういった事例でモデル的にもうやっているとこもあると思うので、そういったところをちょっと見ていけたらなと思いますけど。 ○委員長(若月学) 入倉委員。 ◆委員(入倉直作) それでは、前からアンテナショップもあります。そういうふうな今石山委員もおっしゃる部分もありますし、しばらくネスパスも行っていませんが、そういうふうな面で先般一般質問の中にも出ていたようですけども、県と連携で市の窓口といいますか、そういうふうなもの今後非常に重要な面になってくるのかなと思うんです。工場の企業立地もそうですけども、いろんな面であると思うので、そういうふうな方面もぜひつけ加えてもらえばと思うんです。 ○委員長(若月学) ほかに。  井畑委員。 ◆委員(井畑隆二) 広域のほうは、観光をちょっと勉強させていただきたいと思います。 ○委員長(若月学) ほかに。ほかにご意見ございませんでしょうか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) では、ただいまの意見を総括しますと、インバウンドを含めた阿賀北地域のDMOを促進するために、先進的なところを見てみたい。それと、やはり新発田市を売るための都会でのアンテナショップ、特にネスパス、そういうものをいま一度検証してみたい。それと同時に、新発田市がどのように首都圏で売っていくのかというふうなことを含めまして調査を行うというふうなことを当委員会の所管事務として今回取り扱いたいと思いますが、ご異議ありませんでしょうか。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) 今大変、本当ネスパスとかそういう先進地へ行くのはいいんですけども、その根本なる、何で例えば新潟県の新発田市、新潟県の長岡市、新潟県のどこどこの市がそういうところへ行って成功している事例、そういうところも逆に視点を変えてそっちのほう、根本のほう。 ○委員長(若月学) 今佐久間委員も言いました、例えばそれ新潟県にかかわらず、やはり首都圏への各自治体の売り込みで成功している熱意ある行政の視察、その点も含めましてこのたびの所管事務調査に取り上げたいんですが、ご異議ございませんでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) ご異議ありませんので、閉会中の継続審査の所管事務としてまいりたいと思っております。  次に、調査の方法についてお諮りします。調査に当たっては行政視察を行い、他市の事例等を参考に所管事務調査を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) ご異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。  それでは、行政視察実施時期につきましては、皆さんからの意見を求めます。いつぐらいがよろしいかというようなご意見ですが、よろしいでしょうか。挙手願います。           〔「10月」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 井畑委員のほうから10月ぐらいというふうなご意見ありましたが、いかがでしょうか。  入倉委員。 ◆委員(入倉直作) 昨年も10月の早い時期だったんですが、まだ私も終わっていませんで泣きましたので、もしできたら15日以降であればお願いしたい。 ○委員長(若月学) そしたら、今のご意見をちょっと反映させまして、諸般の理由で10月の15日以降というふうなことで、それでよろしいでしょうか。           〔「20日以降」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 10月の20日以降ということですが、それでよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) ご異議がありませんので、そのように進めさせていただきます。  なお、行政視察後は委員会を開催し、所管事務にかかわる諸課題の解決に向けた委員からの発言を頂戴したいと思いますので、ご承知おき願います。  次に、行政視察に先立ち、当市における課題等を確認するために担当課から事務事業の現状などを聞いて調査する必要があるかどうかお諮りします。このことについて意見はありませんか。  佐久間委員。 ◆委員(佐久間敏夫) ぜひ執行部のほうもできる範囲でご同行願えればいいかなと思っております。 ○委員長(若月学) 今のは事前調査というふうなことで、私どもが行く前に行政から今新発田市の取り組み状況を先に聴取するかどうかというふうなことなんです。そのことについていかがでしょうか。  入倉委員。 ◆委員(入倉直作) 今おっしゃるように、同行していただけるんであれば、その場で執行部も勉強できると思いますし、その後また反省会じゃないけども、再度やるということになれば、事前の調査は要らないと思いますが、ただ今インターネットもありますから、事前に委員長、副委員長にその内容等もしかるべく通達があろうかと思いますんで、事前に対しての必要はないと思いますが。 ○委員長(若月学) ほかにご意見ありませんでしょうか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) では、ほかにご意見がなければ、事前調査のために開催するというふうなことにつきましては行わないというふうなことでよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) 開催日時につきましては20日以降というふうなことで、事前調査については必要ないというふうなことで、あとは委員長にご一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(若月学) また、相手方の都合もございますので、最終的な決定は委員長に一任願いたいと思います。詳細が決まり次第ご案内いたします。よろしくお願いいたします。  以上をもちまして経済建設常任委員会を閉会いたします。  大変ご苦労さまでございました。           午前11時58分  閉 会...